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山本雄幸

知っておきたい税理士の広告規制。営業で禁止されていることとは?



 

ー目次ー

 



1.税理士業界の広告におけるガイドラインはある?


現在、税理士業界における広告については、明確なガイドラインが整備されています。


それらは「税理士会会員の業務の広告に関する細則(以下、"細則")」という規則、そしてそれを具体的に解釈し適用するための「税理士会会員の業務の広告に関する運用指針(以下、"運用指針")」という指針によって定められています。


これらの文書は、税理士としての広告活動を規定し、またその範囲を明確にする役割を果たしています。


"細則"の中には、「広告とは、納税者の利便に資するため、会員が自己又は自己の業務に関する情報を開示する行為をいう。」という広告の定義が記されています。


この定義は、広告が納税者に対する情報提供の手段であり、それが税理士自身またはその業務に関する情報であるべきであるという基本的な考え方を示しています。


過去の税理士業界においては、数多くの規制が存在し、これにより税理士自身が積極的に広告を行うことが困難でした。


結果として、依頼者は必要な情報を得られず、税理士を選ぶ際の判断材料が不足している状況になりがちでした。


このような問題を解消するため、税理士が自身の業務内容を依頼者に対して正確に伝達し、情報の不均衡を解消することを目的として、平成13年に税理士法が改正されました。


しかし、その一方で、税理士としての社会的な信用や品位を損なうことのないようにするためにも、完全に無制限な広告が許されるわけではありません。


改正された法律では、「禁止される広告」や「表示できない広告事項」などの項目が"細則"によって具体的に定められ、広告に一定の制限が設けられています。


これは、広告の自由化と税理士の専門性や信用性を保つという二つの価値をバランス良く保つための重要な取り組みです。



2.かなり厳しかった!平成13年の法改正で広告規制は大幅に緩和


以前の税理士の広告規制は、現在よりもずっと厳格なものでした。


税理士法による広告に対する制限は今もあるのですが、平成13年の法改正前には、さらに厳しい規則が存在しました。


例えば、税理士は他の税理士が既に顧問となっている企業への営業行為が禁止されていました。


この規制は、過度の競争を抑制し、落ち着いた営業活動を促すためのものでした。


ただし、この規則は既存の顧問契約を守るという点で安心感を提供する一方で、新たに開業する税理士にとっては大きな障壁となっていました。


事実として、現在の税理士に不満を感じて事務所を変えたいと考える企業は存在しますので、この規制の緩和は業界にとって重要な変化でした。


そして、これは法的な制約ではなく業界の自主的な規定だったものの、事務所の名前、住所、電話番号だけが広告に出すことが許され、具体的な宣伝文句を最小限にするというルールがありました。


事務所の特徴や強みを広告で強調することは難しく、広告活動がかなり制限されていました。


また、報酬の最大額が設定されており、規定に抵触する報酬を表示してはいけないという宣言もありました。


お客様側で費用を事前に把握することが難しく、実際に問合せてみないと費用がわからない状況として、不便さがあったのは事実です。



3.広告規制緩和後の税理士業界はどうなった?


平成13年の税理士法の改正で、かなり自由に営業活動をすることができるようになりました。


税理士業界の広告や、報酬制度に対する規制が撤廃されたからです。


税理士法の改正は、税理士業界の自由化を促進し、業務内容、料金体系、自己の特性などを積極的に顧客に訴えることができるようになりました。


これにより、税理士事務所は自己の特性を打ち出し、市場において差別化する可能性が飛躍的に増えました。


さらに詳しく言うと、税理士は自分の専門知識や経験、特長を広報し、顧客に訴えかけることができるようになりました。


これは、新規クライアントを獲得する機会を増やすだけでなく、既存の顧客に対してもより深く自己の価値を認識させるための重要な手段となりました。


この法改正の恩恵は顧客にも及びました。


それぞれの税理士が提供するサービスや料金を比較し、自身のニーズに最も適した税理士を選ぶことが可能となったのです。


これは顧客が自分の税務ニーズに最適な税理士を見つけやすくするという大きな利点をもたらしました。


しかし、広告と集客活動の自由化は、競争激化や低価格競争が引き起こるケースもあり、事実、顧客の奪い合いや価格競争の結果、一部の税理士は顧問先の減少や利益率の低下といった問題を抱えることとなりました。


このような過度の競争が進行すると、誇大広告や事実と異なる表示を用いた集客も出てくることで、税理士業界全体の信用や評価が低下する恐れがあります。


そこで、このようなリスクを回避するために、税理士会では広告の自由化が実施された後も「禁止される広告」を設定し、業界全体の品位を維持するための取り組みとして、各地域の税理士会では「綱紀監察部」が設けられています。


税理士会の会員である税理士に対して、広告における一定の禁止事項を設け、過度な営業活動や不適切な広告が増えないように制限をか、え業界の健全な成長を保つため、そして信頼と品位を維持するための重要な措置となっています。




4.注意!税理士が広告でやってはいけないこととは?


平成13年の法改正によって、税理士の広告規制が大幅に緩和され、その結果、税理士が自由に自己のサービスや能力を広く広告することが許可されるようになりました。


税理士会による一定の自主規制が新たに設けられましたが、それは過度な制限を課すものではなく、適切な業務遂行を促進するためのものでした。


しかし、テクノロジーの進歩に伴い、特にインターネットを介した広告の利用が増加したことにより、新たな規制が必要となり、2019年に税理士会が新たな禁止事項と、表示してはならない広告内容についての規定を発表しました。


新たな規定により、税理士が展開する広告には明確な制限が設けられ、その中には細心の注意を払いながら広告活動を行う必要性が明示されています。


例えば、その一つには、税理士の介入によって過度な改善が図れる印象を与える広告は禁止となっています。


例えば、大きな節税効果が得られると印象づけるような広告です。


景品表示法にも抵触する可能性もあり、広告の内容について慎重に考慮する必要があります。



また、顧客に対して過度な不安を煽る広告も禁止されています。

税理士の職務を不安をあおる手段として利用しているとみなされてしまうからです。



さらに、税理士の中には国税庁での経験を持つ者もいますが、特定の管轄名や、在籍していた当時の具体的な役職の掲載は禁止されています。


これは、税理士がその地位を利用してクライアントに税制上の特別待遇があるかのように思わせる可能性があるためです。


また、特定の税理士事務所と比較して、料金やサービス内容を広告することも禁止されています。


これは、相手の事務所を貶めるとみなされ、品位に欠けるともみなされてしまうようです。


今あげさせて頂いたのは一例で、この他にも規制があります。


禁止されている告知を行った場合には、税理士会から警告を受ける場合もあります。


外部の業者に依頼する際には、ご自身でも「運用指針」を確認頂き、抵触しないようにチェック頂くことをおすすめします。



5.規制緩和後の税理士の広告手法


以前の税理士業界では、新たな顧客獲得の方法として、主に既存の顧問先や金融機関、その他の専門家からの紹介が頼りにされてきました。


こうした紹介ベースのアプローチは今でも有用な手段となっていますが、インターネットの普及に伴い、広告活動の形態も徐々に変化し始めています。


これらの広告活動は一定の資金と労力を必要とします。


したがって、闇雲に行うのではなく、自身の業務内容やターゲットとなる顧客層を明確に把握し、それに最適な広告メディアを選択することが重要となります。


たとえば、近年では多くの税理士事務所や税理士法人が自身のホームページを開設し、そこで業務内容や料金体系、また自身の特性などを潜在顧客にアピールしています。


自分自身でホームページを作成することで、コストを抑えつつ新規の顧客を獲得する可能性も広がります。


しかしながら、ホームページを単に開設するだけではアクセス数は伸びず、広告効果を最大限に引き出すことは難しいでしょう。


ホームページから集客を実現するには、定期的なコンテンツの更新が不可欠です。


これにより、潜在的な顧客が訪れたときに新鮮で役立つ情報を提供することが可能となります。


インターネットを利用した広告活動としては、Web広告も大きな役割を果たしています。


リスティング広告やバナー広告など、種々の形式のWeb広告が存在します。それらの広告にはターゲット層を詳細に設定することが可能であり、その結果を測定しやすいという利点があります。


予算が限られている場合でも少額から始めることができるため、手頃な価格で広告活動を展開することが可能です。


しかし、ターゲット層を明確に定義せずにWeb広告を行っても、費用対効果は期待できません。


そこで、まずは自身の提供するサービスに基づいて、顧客層を具体的にイメージし、最も効果的なWeb広告戦略を計画することが重要となります。


さらに、SNSを活用した広告活動も増えてきています。


特に若手の税理士の間で、TwitterやInstagramのようなSNS、またはYouTubeのような動画配信サービスを用いた広告活動が見られます。


ただし、まだまだ全体的には利用者は少なく、これらのツールを上手く活用することで他の事務所と差別化を図ることが可能です。


しかし、SNSは更新頻度が低かったり、発信する情報に一貫性がないと、その宣伝効果は薄れてしまいます。


SNSを通じた集客を実現するには、ターゲットの顧客像を明確にイメージし、それらの顧客が求める情報を定期的に発信することが重要となります。



6.まとめ


税理士による広告は、税理士法と税理士会による自主的な規範に従って制限されています。


2001年の税理士法の改正により、広告の自由度は大幅に向上しましたが、税理士の尊厳を損ねる内容、過度な競争を煽るもの、顧客の利益を害する内容は引き続き禁止されています。


これらには十分な注意が必要です。


特に、ウェブサイトの作成や記事の執筆を外部の専門家に依頼する場合には、ご注意ください。


本日の内容が、少しでもあなたの参考になれば幸いです。





 

著者Profile

解説:山本雄幸

マーケティング支援の㍿VentureForward代表取締役。

元々は税理士様の集客支援からスタートし士業、コンサル業様のサポート実績多数。

税理士業界では累計3,000件以上の顧問先獲得を支援。

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